ユーザーがなくなってから、ソーシャルネットアカウントの引継ぎが可能


日付: 2015.03.24
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アメリカでフェイスブックは最近、新しい機能を発表しました。これより、ユーザーたちは逝去してから自分のアカウントを相続する人を選ぶことができます。誰でも自分がいつ死ぬかを想像したくないが、我々はネットで自分の生活をシェアすることが多くなるから、この機能はもっと活用される見通しがあります。フェイスブックはグーグルの後に二番目にこのような機能を提供する会社になります。ほかの会社にもこの機能を提供してほしいです。

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フェイスブックによりますと、逝去した人のアカウントはその人の在世中の生活、友情と経験を記録している場所になります。今はこの機能が嫌いかもしれませんが、親友を慰めることができることを考えてみると、そんなに嫌いとは言えないのでしょう。これから、この機能選択のための考慮について簡単に紹介します。

「遺贈連絡先」とは?

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フェイスブックの説明により、「遺贈連絡先」とは「ユーザーは自分で自分のアカウントを相続人を選ぶ」ということです。この機能でアカウント削除可能なことも注意すべきなところです。

「遺贈連絡先」の設定は?

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フェイスブックのホームページで右上の矢印ボタンをクリックし、プルダウンリストに「選択」>「セキュリティ」> 「遺贈連絡先」の順に選択すれば、使用権限を選び、その人にメッセージで知らせることができます。

相続人を選ぶには
これは誰でも考えすべきプライバシーに関する問題である。
ユーザーの相続人はユーザーのアカウントに対する操作が限られています。ユーザーのある投稿をスティッキーしたり、友人のリクエストを回復したり、アイコンとカバー写真をチェンジしたりすることができますが、受信箱を読むことができません。もしユーザーは権限を提供すれば、相続人は投稿と写真をダウンロードすることができます。

だれでもユーザーの相続人になれます。ただし、その相続人はフェイスブックのアカウントがあるのが必要な条件です。つまり、ソーシャルアカウントのない親友は相続人になれません。

友達と配偶者はいい相続人だが、相手はこの責任をになうことができるのを確信しないわけにはいきません。それは、ユーザー本人がいなくなってから、相続人はこの権利を他人に渡せないからです。兄弟姉妹また仲良くいとこ関係の親戚を選ぶのもいいです。家族たちは責任から逃げる可能性が低くくて、同い年ならフェイスブックのアカウントもあるかもしれません。
ウォールストリートジャーナルの報道によると、生前の願いにもう「データ相続人」を選定したら、その人もユーザーのフェイスブックアカウントの相続人になります。

もし相続人にアカウントを「追悼アカウント」にしてもらうと、どうなる?
相続人はフェイスブックと連絡し、オンラインでリクエストをすることで、ユーザー本人のアカウントを記念用にしたり、利用を解除することができます。相続人にアカウントを「追悼アカウント」にしてもらう場合に、ユーザーのページを続けて訪問できますが、ユーザーのアカウント名の前に「追悼」というラベルが付いています。このアカウントの内容は更新のところに表示されなく、ページには広告もありません。ここは、内容が変わらなく、親友に記念されるページになります。

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